小規模事業者補助金について - ニッポン放送

ニッポン放送は
頑張る小規模事業者の
皆様を応援いたします!

「小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」に採択されると、
広告費の2/3の費用まで国が補助(補助金上限額:50万円 ※)してくれるという制度です。
同補助金を利用して、ニッポン放送でラジオコマーシャルをしてみませんか?

※「補助金上限額:50万円」「補助率:2/3」共に、特例による上乗せあり。
(補助金:最大250万円、補助率:最大3/4)

小規模事業者持続化補助金
〈一般型〉とは?

本補助金事業は、小規模事業者※等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

※下記「補助金の対象者」参照

例)ラジオ広告で75万円出稿された場合、その2/3にあたる50万円は補助金として事後に補填されるため、実質25万円のご負担でラジオ出稿が可能です。(75万円以下の出稿額でも、もちろん対応可能です)

補助率 2/3
(下記「賃金引上げ特例の場合」の内、赤字事業者は3/4)
補助金上限額 通常枠 50万円
特例枠 インボイス特例の場合(①) 100万円 ※
賃金引上げ特例の場合(②) 200万円 ※
上記特例①②の要件を共に満たす場合 250万円 ※

※各特例の要件を満たす場合に限る(要件については下記参照)

上記特例の適用要件について(概要)
インボイス特例
  • ①2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者であった事業者

  • ②2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者。

 上記①及び②の事業者に対し、補助上限額を一律50万円上乗せ。

賃金引上げ特例
  • ・補助事業実施期間に、事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者に対し、補助上限額を150万円上乗せ。

  • ・加えて、赤字の事業者については、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、審査上「赤字賃上げ加点」が適用。

ニッポン放送でのコマーシャル

業種・商品・サービスによって、もっとも効果的なコマーシャルを一緒に考えます。

ラジオCMによるPR

デジタルを活用したPR

パーソナリティや
あなたが出演してのPR

補助金の対象者

1)小規模事業者であること。

▼小規模事業者の定義

職種 人数
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 
5人以下
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 
20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 
20人以下
補助対象となりうる者 補助対象にならない者
  • ・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • ・個人事業主(商工業者であること)
  • ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
  • ・医師、歯科医師、助産師
  • ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • ・一般社団法人、公益社団法人
  • ・一般財団法人、公益財団法人
  • ・医療法人
  • ・宗教法人
  • ・学校法人
  • ・農業組合法人
  • ・社会福祉法人
  • ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • ・任意団体 等
  • ※特定非営利活動法人は、以下(1)(2)の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
    なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
    (1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外)
    (2)認定特定非営利活動法人でないこと

  • 2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
    ※「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合。

  • 3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。


  • 4)下記①~④の4つの事業において、過去採択を受けて、補助事業を実施した事業者である場合、各事業の交付規程で定める「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式14)」が提出済である事業者であること。
    ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」※
    ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
    ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
    ④「小規模事業者持続化補助金<創業型>」
    ※①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、過去の公募回で採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書(様式14)」の提出を完了している場合に、申請が可能。



本補助金の申請については、下記リンク先にて最新の「公募要領」をご覧の上、まずは貴社管轄の本補助金事務局(各都道府県の商工会もしくは商工会議所)へご連絡頂き、ご相談を行うところからスタートとなります。また、所定の申請書類の発行・交付も必要になり、一定の日数も要しま すので、締切までに十分な余裕をもってご連絡を行ってください。

注)本補助金は、給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、原則後払いになります。

第18回の補助金事業スケジュール
申請受付開始日 ※1 2025年10月3日(金)
申請受付締切日 ※2 2025年11月28日(金)17:00
補助事業実施期間 ※3 交付決定日より2027年2月26日(金)まで
  • ※1
    申請は、電子申請システムのみでの受け付けとなり、郵送での申請は一切受け付けていません。
    電子申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。未取得の方は事前に利用登録が必要です。
    GビズID取得: https://gbiz-id.go.jp/top/

    ※2
    申請に必要となる「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼(発行依頼先:管轄の商工会議所もしくは商工会)
    受付締切は、2025年11月18日(火)になります。

    ※3
    ・交付決定予定:2026年3月
    ・補助事業実施後「実績報告書」の提出、約1年後には「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金
    引上げ等状況報告書」の提出が必要になります。

相談料は無料です。

補助金不採択の際、
申請したニッポン放送企画のキャンセルはOKです。

(キャンセル料も掛かりません)

まずはお気軽にお問い合わせください
事務局スタッフより、ご連絡させていただきます。
お問い合わせはこちら!

※ご記入頂いた個人情報の利用は、お問い合わせに対する返答や、
実際のお取引に際したご連絡における使用のみに限定されます。
ニッポン放送の個人情報の取り扱いに関する方針は、
下記プライバシーポリシーをご参照ください。

印は必須入力項目です。

貴社名
郵便番号

※ハイフンありでご記入ください。
住所(都道府県)
住所(市区町村以下)
ご担当者名
姓     名 
ご担当者名(フリガナ)
セイ     メイ 
メールアドレス
電話番号

※ハイフンありでご記入ください。
ご予算感
宣伝したい商品やサービス内容
その他具体的なお問い合わせ内容などございましたらご記入ください。(自由記入欄)

当社の「プライバシーポリシー」に同意の上、
必ず「同意する」にチェックをいれてご送信ください。